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株式会社田中重行建築研究所

主にマンションを対象とした
建物の維持管理に関する
コンサルティング
業務を行っております。
対応エリア
墨田区、江東区を中心
東京、埼玉(南部)
千葉(船橋、浦安)、
神奈川(横浜、川崎)
の近隣エリアのお客様も
お気軽にご相談ください。
建物瑕疵調査『建物の瑕疵担保』って、ご存知ですか?

瑕疵担保とは民法570条に定められている規定で、買った物に買主が予想出来得ない隠れた不具合が
あった場合、買主は売主に損害賠償を請求することを認めています。つまり、「引渡し時に気付かなかった
不具合があった場合、施工者が責任を持って(=無償にて ) 補修等を行う」ということです。
これは、皆さんの財産を守るためにとても重要なものとなります。

担保期間
建物の場合、通常は1年および2年となっています。(詳しくは売買契約書やアフターサービス基準等をご確認ください)電気や給排水、空調といった設備工事と呼ばれるものは1年、床や壁、天井、建具などの建築工事と呼ばれるものは2年というのが一般的です。「引渡し時に気づかなかった不具合も、無償で補修してもらえるのは2年が限度」ということになりますが、これについては建築主や購入者の権利を守るため、「品確法」というのが制定され、柱や壁、屋根などの基本構造部分は10年間の保証となりました。
業務内容

2年で期限となる瑕疵項目も多くあり、期限内に修補請求を行う
ことが皆さんの財産を守るために、とても重要になるのです。
これは、早い時期に補修をすることで建物の寿命もより長くなり、
長期修繕費用の低減にもつながります。
住戸内の不具合については居住者の方が判断できますが、共用部に
ついては別途で調査が必要となります。

当社では、瑕疵項目の調査から報告書作成のほか、瑕疵請求交渉の
ノウハウも併せてご協力できます。
施工者に対して瑕疵請求する際には、専門知識を有する第三者の
報告書等は非常に有効な資料となります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

瑕疵調査は、大切な資産であるマンションを

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